「お墓を買う」ということは、管理・運営主体より使用許可をもらい、墓所を使用する権利(永代使用権)を取得するというものです。
一般的な土地売買と異なり、所有権の譲渡ではありませんので墓地が不要になったからといって、第三者へ転売・転貸するといった行為はできません。この場合、無償返還となるのが一般的です。
また永代という言葉通り、使用者の権利は代々に渡って受け継がれていくことになります。
しかしこの権利継承の届出を怠ると、管理者側より連絡が取れなくなり使用者不明という事で権利を没収されることもあります。その都度、管理者に問合せ手続きを踏むようにしましょう。